counter カウンター

印刷用表示 |テキストサイズ 小 |中 |大 |


HOME > 医療機関向けサービス


医療訴訟


1 医療機関と弁護士

  •  当事務所は、特に医療機関の方に対して、クレーム対応や患者さんとの医療上のトラブル等に関するアドバイス、代理人としての解決を重点業務としてこれまで多くの案件にかかわって参りました。
  •  特に、久留米を中心とした地域の医療関係者(病院、クリニックなど)との関係を密にして各医療施設内で起きた事故や患者さんとのトラブル、各種クレーム、その他医療機関に特有な様々な問題に即座に対応ができるように当事務所と医療機関との顧問契約をお勧めしております(詳しくはの顧問契約ところをご覧下さい)。医療機関専門の法律事務所の場合には日頃から医療問題を取扱っており、また医療の勉強会や講演等で研鑽を深めておりますので医療に関する相談への理解度が深く、また自ずと対応も速くなります。
  •  医療機関の抱える問題としては以下に述べるようなものがあり、現在そのような問題を抱えていなくても今後の予防を含めて医療期間専門の顧問弁護士は今後医療業界では必要性が高まるのではないかと考えております。
  •   また、顧問契約の必要性まではないとお考えであっても、相談の前提として信頼関係は非常に大事であるものと考えます。まずは些細な相談でもかまいませんので気軽に御相談して頂き、当事務所を知って頂きたいと存じます。



2 医療機関の抱える法的問題
 (1)初期のアドバイス、代理交渉事件

  •  患者さんの病気の治癒を目的として適切な医療行為を施したにもかかわらず思った結果を得ることができなかった、治療以前の状態より悪い状態を招いてしまった。
  •   このようなことは実際の臨床現場では少なくありません。その原因が治療そのものにミスである場合もありますし、合併症の場合もある。また、原因がわからない場合もあります。さらに、直接の原因ではないにしても治療過程の些細な部分でミスがある場合もあります。
  •   このような場合に、専門的知識を有せず、治療そのものがわかりにくく、直接確認ができない患者さんの方からみれば医師の治療に問題があったと疑うことが少なくないことは容易に想像ができます。 
  •   病院側として、治療上のミスがあるのかどうか、些細なミスを含めて何らかのミスがあったとしても結果との間に因果関係があるのか、治療そのものに本当にミスがある場合でも生じてしまった結果との関係で適切な損害賠償額であるのか、など様々な法的問題が常につきまといます。
  •   そんなときは、初期の判断と対応が最も重要です。患者側の弁護士から書面が来てから、訴状が届いてから弁護士に依頼するのではすでに遅いのです。ミスがある場合は早期に適切な解決によって患者の方の苦痛を癒すことも大切ですし、ミスではない、もしくはミスがあっても結果との間に因果関係が判然としない場合に精神的負担や時間的負担を回避するために安易に示談で解決することも医療の将来のためには望ましいものではありません。
  •   そんなときに、当事務所は、初期の対応や解決に向けたアドバイスを行うことにより適切な解決に向けた重要な役割を担うものと考えております。





(2) 医療過誤訴訟について

  •  医療機関として、前記のような解決に向けて努力してもなお損害賠償請求訴訟(医療過誤訴訟)を提起される場合もあります。また、突然訴状が届く場合もあります。
  •   このような場合には、訴訟を受けなければならず基本的には代理人として弁護士に訴訟を委任して訴訟手続を進めることになります。
  •   医療過誤訴訟は、訴訟の中でも専門性を有し、裁判所も医療専門部(東京や大阪など)を設けている裁判所もあります。福岡でも医療集中部があり、医療過誤訴訟が一つの部に集められて審理されています。代理人弁護士も同じで医療過誤を行っている弁護士は弁護士の中でも非常に少ないのが現状です。その場合、弁護士は患者側弁護士と医療側弁護士の2つのグループに分けられます。
  •   いずれにしても専門性が高いゆえに、他の事件のように経験のない弁護士が誰でも代理人となって訴訟を追行できるわけではないのです。
  •   当事務所は、先代弁護士の時代より医療過誤訴訟を専門に経験と研鑽を積んで参りました。現在も筑後地域のみならず福岡県・大分県の医療施設の顧問弁護士として、また顧問ではなくとも依頼を受けて、これまでに多数の医療過誤訴訟を経験して参りましたので、これから依頼を希望しておられる医療機関の力添えになれるものと確信しております。



 (3) クレーム対応

  •  患者さんが医療機関にクレームを行うのは,医療問題に限りません。 正当なクレーム、言われなきクレームなどクレームにもいろいろがあります。
  •   受付で長く待たされた、受付や医師の態度が悪い、治療方針に納得できない、説明がない、施設でケガをした、物が盗まれた等の医療機関に対するクレームがあります。このような場合には弁護士への相談をお勧めします。
  •   治療にかかわるクレームには、医療施設や医療関係者に対する個人的な不満があることも少なくありません。患者さんがこのようなクレームには早期の対応が必要と考えます。そのためには顧問契約を締結するなど日頃から医療機関と弁護士との連携を図り、気軽に相談できる体制が構築されることをお勧めします。



 (4) 医療機関内の労働問題

  •   当事務所では、医療機関と医師やスタッフとの労使問題、たとえば雇用、解雇、転籍、残業代請求といった法的問題に対する相談も対応しております。



 (5) 事業承継

  •   クリニックの方にとって院長が現役を引退した後、どのように事業承継を行うか、お考えの方も多いものと思います。特に御子息、御令嬢への承継の場合の方法がわからない、後継者がいない場合の方策を知りたいなど、御相談が少なくないものと思います。
  •   当事務所では、そのためのアドバイスを行うとともに、他士業等(公認会計士、税理士、司法書士、医療コンサルタント)の方と連携して、事業承継を進める体制ができております。



(6) その他の一般的法律問題

  •   医療機関といえども事業者である以上一般の会社と同じような問題を抱えることもあろうかと思います。
  •   たとえば、施設内事故(転倒、労災)、未収診療報酬の回収、各種契約書のチェック、施設の不動産トラブルなどについて弁護士に相談をすべき機会が少なからずあろうかと思います。
  •   また、医療機関の経営者や職員の個人的トラブル、例えば交通事故、離婚、相続(遺言書の作成、遺産分割)などの相談もあるものと思います。
  •   以上のような場合にも、当事務所では早急に対応できます。

前のページに戻る







大石法律事務所